資格・認定と信頼の担保
初稿2024年12月21日
鍼灸院の院長は、はり師・きゅう師の国家資格保有者である必要があります。
鍼灸師は、はり師やきゅう師の国家資格を持っていないと、傷害罪になってしまいますので、必ず国家資格を保有しています。また、鍼灸治療院は保健所に開院届け出をしなくてはいけませんが、その際に、鍼灸院としての必要な換気や消毒設備があることが条件ですので、その点も保健所からの許可が出ていますのでご安心ください。
当サイトの管理者である、まっちゃん先生は、はり師・きゅう師の国家資格保有者で、かつ、中国政府の外郭団体である世界中医薬学会連合会や世界針灸学会連合会が中国伝統医学に関わる人材に対して、その理論知識と臨床技術が一定以上の水準にあるものを試験し、認定している、国際針灸医師や国際推拿按摩医師を保有しています。また、天津中医薬大学第一附属医院にて一定期間以上の臨床経験と臨床技術と医学知識を持っている者に対して行う試験に合格し、認定を貰っています。
試験資格や認定で、どの程度の信頼の担保になるのか分かりませんが、ご参考にして頂ければと思います。